最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2724 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人金井正夫の上告趣意(後記)第一点について。
賍物罪において、被告人が賍物たるの情を知つていたかどうかに関する事実は、
たとえこれを認める直接の証拠が被告人の自白だけであつても、その一事を以つて
憲法三八条三項に違反するということのできないことは既に当裁判所の屡々判例と
するところであつて、論旨は理由がない。(昭和二四年(れ)第一四二八号、同二
六年一月三一日大法廷判決参照集五巻一号一二九頁以下)
同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、
同四〇八条一八一条により、主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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